加害者の責任
交通事故を引き起こした場合、加害者は、次のとおり、3つの責任を負う可能性があります。
民事上の責任(損害賠償)
刑事上の責任(懲役、禁錮、罰金などの刑罰)
行政上の責任(運転免許の取消しや停止処分)
1 民事上の責任
交通事故の加害者は、人身事故を引き起こした場合、自動車損
害賠償保障法や民法に基づき、被害者に生じた損害を賠償する責
任があります。
物損事故を引き起こした場合には、車両の修理費用や代車使用
料を賠償する責任が生じる可能性があります。
2 刑事上の責任
交通事故により、他人を死傷させた場合、刑法上に定められ
た自動車運転過失致死傷罪の刑に処せられる可能性がありま
す。交通事故により他人を負傷させたにもかかわらず、警察に
事故を申告しなかったり、被害者を救護しなかった場合、救護
義務違反や事故の不申告により道路交通法違反の罪に問われる
可能性があります。
万が一、交通事故により他人を死傷させた場合には、直ちに被害者を救護するとともに、最寄りの警察署に事故の申告をすべきです。
3 行政上の責任
交通事故を引き起こした場合、加害者は、行政上の処分として、運転免許の取消しや停止処分を受けることがあります。