物損事故

 物損事故が発生した場合、加害者に対して請求可能な損害の項目としては概ね次のとおりです。

 

 

事故車の修理費用

登録手続関係費

評価損

代車使用料

休車損害

その他の損害

1 事故車の修理費用

1)通常の修理費用

  事故車の修理費は、修理が相当な場合に、適正な修理費相当額が損害として認められます。

 

2)物理的全損

  自動車の車体などの重要な本質的構造部分が事故により重大な損傷を受けた場合など、自動車の基幹部分に損害が加わり、修理によって回復不可能な損害が生じた場合を物理的全損といいます。物理的全損の場合、事故車と同等の車両の事故時における市場価格(購入価格)と事故車の売却代金の差額が損害として認められます。

 

3)経済的全損

  修理費用が車両時価額を超える場合を経済的全損といいます。経済的全損の場合、事故前の車両価格を超える修理費を支出していても、原則として、事故前の車両価格の限度でしか賠償請求できません。この場合には、事故前の事故車の市場価格と事故車の売却代金の差額が損害として認められます。

2 登録手続関係費

  買い替えのために必要になった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラーの報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額、自動車取得税については損害として認められます。

  事故車両の自賠責保険料、新しく取得した車両の自動車税、自動車重量税などは損害として認められません。

3 評価損

  事故車両に対して十分な修理がなされた場合であっても、修理 

 後の車両価格が、事故前の価格を下回ることを評価損といいま

 す。評価損は、初年度登録からの期間、走行距離、修理の程度、

 車種などが考慮されます。

4 代車使用料

  代車使用料は、相当な修理期間または買替期間中、レンタカーなどの代車を使用した場合に認められます。事故車を営業車として使用しており、当該事故車両を修理している間、代車の使用が必要不可欠である場合や自家用車で、その使用が日常生活に不可欠で現実に代車料を支出した場合に損害として認められることがあります。

  ただし、他の公共交通機関を利用することで格別の不都合が生じない場合には、公共交通機関の利用限度で損害が認められる場合もあります。

5 休車損害

  運送会社の貨物自動車、タクシーなど、営業車が事故により損傷し、営業ができず損害が生じた場合、相当な修理期間または買替期間の範囲内で損害が休車損として認められることがあります。

6 その他の損害

  事故車の保管料、レッカー代、廃車料などについては、相当の範囲で損害として認められます。