破産手続のメリット
①戸籍、住民票に記載されない
破産手続を行ったとしても、破産の事実が戸籍や住民票に記載
されることはありません。
②選挙権にも影響しない
破産手続を行ったとしても、選挙権や被選挙権に影響しませ
ん。
③家族にも影響しない
家族が保証人になっているなどの場合を除き、破産は個人の問題ですので、家族に影響しません。
④免責されれば借金を返済しなくてよい
裁判所で免責の許可を受ければ、借金を返済しなくてもよくなりますので、生活を立て直すことができます。
⑤消費者金融会社からの取立が止まる
弁護士が依頼を受けた時点で、消費者金融会社に対し、受任通知を発送することで消費者金融会社などからの取立てが止まります。
破産手続のデメリット
①財産を手放すことになる
破産手続では、債務者の財産を換価し、得られた金銭を債権者への配当にあてますので、マイホームなどの資産価値の高い財産を手放すことになります。
②職業制限
破産者は、破産手続を行うと、証券会社外務員、旅行業者など一定の職業に就くことができなくなります。
しかしながら、免責許可の決定が確定した後、復権の手続をとることによって資格制限から解放されることになります。
③ブラックリストへの登録
破産手続を行うと、信用情報機関に事故登録(ブラックリスト)されます。通常、7年間程度、金融機関から借り入れができなくなります。
④官報掲載
破産手続を行うと、官報に破産者の氏名などが掲載されます。
官報とは、法令の規定に基づく各種の公告を掲載するなど国の機関紙ですが、一般の方で官報を見られる方は少ないといえます。
⑤費用
破産手続を行うにあたり、弁護士費用や裁判所に収める予納金が必要になります。
しかしながら、個人の方であれば、弁護士費用について法テラスの民事法律扶助を利用することで弁護士費用の立て替えを行うことができます。