破産手続の解決までの流れ

            面 談

             ↓ 

受 任 通 知 発 送

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破 産 手 続 開 始 申 立 て

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   同時廃止型          管財型

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   同時廃止決定       ①債務者の財産の調査

                ②債務者の財産の換価

                ③債権の有無・債権額の調査

                ④債権者への配当

                 ↓      ↓

               破産手続終結決定 異時廃止

            ↓

      (個人の場合)免 責 手 続 

            ↓

        免責の許可・不許可

面談

借金の金額や経緯、返済の有無や期間、生活状況などの事情を伺います。

 

受任通知発送

債権者に対し、事件を受任した旨の通知を発送します。受任通知の発送により、債権者からの取立てが止みます

 

破産手続開始の申立て

裁判所に対し、破産手続開始の申立書や必要書類を提出のうえ、破産手続の申立てを行います。

 

 

(同時廃止型)同時廃止

裁判所は、債務者の財産が少なく、破産手続を進めていく上で必要な費用(破産管財人の報酬など)を支払うことができないと予想される場合には、破産管財人を選任せず、直ちにその手続を終わらせる決定をします。

 同時廃止についてはこちら

 

 

管財型の場合

破産管財人が選任され、破産者の財産の調査、債務者の財産の換価、債権者の債権の有無や債権額の調査、債権者への配当の手続が行われます。

 

破産手続終結決定

債権者に配当した後、破産手続を終了する旨の決定をします。

 

 

異時廃止

債権者に配当することができる財産がない場合は、配当をしないで破産手続を終了する旨の決定をします。

 

 

免責手続

破産者が個人の場合、裁判所において、破産者が破産手続開始決定時において負担していた債務につき、法的追及から解放するか否かを判断します。

 

 

免責許可・不許可の決定

裁判所は、破産者につき、免責許可の決定により、破産者が債権者に対して債務を弁済する法的責任を消滅させます。ただし、免責不許可事由があり、裁判所が免責を認めることにつき不相当と考える場合、免責不許可の決定がなされます。