過払い金の仕組み

過払い金とは、簡単に言えば、消費者金融会社などに返しすぎたお金のことをいいます。それでは、過払い金が何故発生するのでしょうか。

利息制限法では、貸金の利息(法定利率)について下記のように制限を設けています。

元本10万円未満

年20%

元本10万円以上100万円未満

年18%

元本100万円以上

年15%

 

 

 利息制限法は、上記の制限を超えた利息(超過利息)は、無効と規定しています。無効である以上、法定利率を超えて支払った利息は、借入金の元本に充当することで元本を減らすことができます。その結果、元本が完済され、借入がなくなった後にも支払いがあるような場合、支払った金銭は、不当利得(民法703条)として、消費者金融会社などに返還を請求することができます。

 

 過払い金が発生している場合、その返還を求めることは借主側の正当な権利の行使ですので、消費者金融会社などに対して、過払い金の返還を求めましょう。