刑事手続の流れ

刑事事件は、通常、以下のような流れをたどります。

 

捜査開始

   ↓

逮  捕

 | 48時間以内に送致

↓ →  釈 放

送  検

  |24時間以内に送致

↓ →  釈 放

勾  留  → 国選弁護人選任

  ↓  

勾留延長

  ↓

起  訴

  ↓ →  保釈請求  →  釈放

1回公判

  ↓

第2回公判~

  ↓

判決宣告

  ↓

控  訴

  ↓

上  告

捜査開始

 捜査機関は、犯罪があると思慮した場合、捜査を開始します。犯罪があったと思慮する契機には、職務質問や所持品検査、被害届の提出、告発があった場合、犯人が自首をした場合などがあります。

 

 

 

逮捕

捜査機関によって罪を犯したと嫌疑を受け、捜査の対象とされている者のことを被疑者といいます。

捜査機関は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、被疑者が逮捕しなければ逃亡したり、証拠を隠滅したりするおそれがあるため、逮捕する必要性があると判断した場合、裁判官に逮捕状を請求します。 

裁判官は、被疑者が特定の罪を犯したと認められる客観的・合理的な根拠があり、明らかに逮捕の必要性がないと判断しない限り、逮捕状を発布します。

捜査機関は、裁判官の発した逮捕状に基づき、被疑者を逮捕します。

ただし、例外的に現行犯逮捕をする場合や被疑者が一定の罪を犯したことが充分に認められるため誤認逮捕のおそれがなく、急速を要するため逮捕状を請求することができないときは、被疑者を逮捕し(緊急逮捕)、事後的に逮捕状を請求する場合もあります。

 

 

送検

警察官は、通常、被疑者を逮捕した後、48時間以内に、被疑者及び事件の証拠などを検察庁に送致しなければなりません(これを送検といいます)。

警察官が被疑者を検察庁に送検しない場合、被疑者を直ちに釈放しなければなりません。

 

 

 

勾留

検察官は、通常、警察署から被疑者の送致を受けた後、被疑者の身柄を拘束するか否かを判断し、身柄を拘束する必要があると判断した場合、24時間以内に裁判官に対し、勾留を請求しなければなりません。検察官が勾留を請求しない場合、被疑者を直ちに釈放しなければなりません。

裁判官が勾留を認めた場合、勾留請求の日から原則として10日間身柄を拘束されることになります。

検察官は、勾留期間が満了するまでの間に、起訴するか否かを判断しなければなりません。

 

 

 

国選弁護人の選任

死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件について、被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、国選弁護人の選任を請求することができます。

 

 

 

勾留延長

検察官は、捜査の関係上、勾留を延長する必要があると考えた場合、裁判官に対し、勾留延長の請求をすることができます。

裁判官が勾留延長を認めた場合、さらに10日間身柄拘束が続きます。

 

 

 

起  訴

起訴とは、検察官が被疑者の犯した特定の刑事事件につき、裁判所に審判を求めるものです。起訴後、被疑者は、被告人と呼び方が変わります。

 

 

 

保 釈

起訴前に勾留されている場合、起訴後も勾留の効力が継続しますので、身柄の拘束が継続します。

保釈とは、保証金の納付などを条件として、勾留の執行を停止し、被告人の拘束状態を解く制度です。

 

 

1回公判

起訴後、最初の公判手続です。

事実を争わない自白事件の場合、第1回の公判期日で証拠調べを終え、当事者の意見陳述を行い、結審し、判決宣告期日を指定されることが多いです。

 

 

第2回公判~

公訴事実を争う否認事件の場合など、第1回の公判期日で証拠調べが終わらない場合、約1か月ごとに公判期日が開かれることがあります。

 

 

判決宣告

裁判官より判決の言い渡しが行われます。判決において、執行猶予を言い渡された場合には、釈放になります。

 

 

控  訴

第一審の判決内容に不服がある場合、控訴することができます。控訴の期間は、第一審で判決の言い渡しを受けた日の翌日から2週間以内です。

 

 

上  告

控訴審(第二審)の判決の内容に不服がある場合、最高裁判所に対し、上告をすることができます。ただし、上告ができるのは、第二審の判断に憲法違反や判例違反がある場合などに制限されています。

 

 

刑事手続の流れについてご質問のある方は、弁護士にご相談ください。