年金分割

1 年金分割とは

 年金分割には、離婚時年金分割と3号分割があります。それぞれ

の制度について解説いたします。

2 離婚時年金分割とは

 離婚時年金分割とは、AとBが婚姻後、Aが厚生年金(または

共済年金)の被保険者であり、平成19年4月1日以降にAとB

が離婚等をした場合、Bは被用者年金の報酬比例部分の年金額の

算定の基礎となる標準報酬について、ABの合意または裁判によ

り、婚姻期間の標準報酬の按分割合を定め、その按分割合に基づ

く年金分割の請求を行い、標準報酬の改定または決定を行うこと

ができます。

 なお、離婚時年金分割の対象となるのは、厚生年金部分(また

は共済年金部分)であり、国民年金部分や企業年金部分は対象と

なりません。

3 3号分割とは

 3号分割とは、第2号被保険者が被扶養配偶者を有する場合

に、第2号被保険者が負担した保険料について、第2号被保険者

と被扶養配偶者が共同して負担したものとみなし、第3号被保険

者であった期間がある被扶養配偶者は、離婚などをした後、按分

割合の合意または裁判を要することなく、第2号被保険者の標準

報酬割合について2分の1ずつに分割するよう請求できる旨を定

めた制度です。3号分割に関する規定は、平成20年4月1日以

降に離婚した夫婦に適用されます。

 平成20年4月1日以前の第3号被保険者期間に関する標準報

酬の改定等を求める場合は、合意または裁判による年金分割を行

う必要があります。

4 年金分割の期限について

 当事者間の合意または裁判により按分割合を定めたとしても、分割

改定請求をしない限り年金分割は行われません。この分割改定請求

は、原則として、離婚成立時から2年以内に行う必要がありますの

で、ご注意ください。

 

 年金分割についてご質問がある方は、個別に弁護士にご相談くださ

い。