慰謝料
1 離婚に伴う慰謝料とは
離婚に伴う慰謝料とは、①離婚原因である個別的有責行為によ
り生じた精神的苦痛に対する損害の賠償(「離婚原因慰謝料」と
いいます)、②離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精
神的苦痛に対する損害の賠償(「離婚自体慰謝料」といいます)
があります。
慰謝料が認められる典型例としては、配偶者の不貞行為、暴
力・犯罪・悪意の遺棄、婚姻生活の維持に対する非協力、性交渉
拒否・性的不能などが挙げられます。
他方、加害行為が証拠上認められない場合や有責行為が慰謝料を支払わせるほどでないと判断された場合には、慰謝料が認められないことがあります。
2 慰謝料の金額について
慰謝料額を算定するには、①有責行為の程度・割合・態様、②背
信性、③精神的苦痛の程度、④婚姻ないし婚姻破たんに至る経過、
⑤婚姻生活の実情、⑥当事者の年齢、社会的地位、支払能力、⑦離
婚後の生活状況などの事情が考慮されます。
慰謝料の金額としては、離婚原因慰謝料では100万円から20
0万円くらい、離婚自体慰謝料では上限300万円くらいの場合が
多いといえます。
3 慰謝料の請求方法
離婚時または離婚後に当事者間で合意ができない場合、訴訟など
を提起する必要があります。離婚原因慰謝料は、原則として、個々
の原因行為から3年、離婚自体慰謝料は、原則として、離婚成立か
ら3年の時効によって消滅しますので、ご注意ください。
慰謝料に関してご質問のある方は、個別に弁護士にご相談くださ
い。