財産分与

1 財産分与とは

 財産分与とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求

めるものです。財産分与には、①夫婦が婚姻中に協力して蓄財した

財産の清算、②離婚後の経済的弱者に対する扶養料、③相手方の有

責な行為により離婚を余儀なくされたことについての慰謝料という

3つの要素が含まれていると言われています。

2 財産分与の対象となる財産

 財産分与の対象となる財産の範囲は、婚姻中に夫婦で築いた財産であり、一般的には、夫婦の協力関係が終了した別居時までの財産が対象となります。すなわち、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、婚姻中に他から受けた贈与や相続により取得した財産などは固有財産として財産分与の対象から除かれます。

3 財産分与の割合

 財産分与の割合については、財産の形成、維持に対する寄与度によって決まります。実務上、財産分与の割合は、概ね2分の1とされています。

4 財産分与を求める場合

 当事者間で離婚時又は離婚後に、財産分与に関し、合意ができ

ない場合、財産分与を求める者は、相手方に対し、財産分与を求

める調停を申し立てることになります。調停が不成立に終わった

場合、審判手続に移行し、裁判官が妥当な財産分与の金額を決め

ます。

 なお、財産分与の請求権は、離婚後2年間の除斥期間で消滅し

ますから、調停や審判は、離婚時から2年以内に行う必要があり

ますので、ご注意ください。

 

 財産分与でご質問のある方は、個別に弁護士にご相談ください。