破産手続
1 破産手続とは
借金を返済できなくなった場合に、裁判所に破産手続の申立てを行います。個人の方であれば、免責の許可を受けることで、借金を返済する必要がなくなります。
破産手続は、個人の破産と法人の破産に分かれます。
2 破産手続の種類
(1)個人の破産
①同時廃止
債務者の財産が少なく、破産管財人を選任し、債務者の財
産を金銭に換えても、破産手続を進めていく上で必要な費用
(破産管財人の報酬など)を支払うことができないと予想され
る場合には、裁判所は破産手続を開始するという決定をして
も、破産管財人を選任せず、直ちにその手続を終わらせる決
定をします。
このように、破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)
する場合を同時廃止事件といいます。
②少額予納管財
破産管財人が換価すべき財産が少ないなど、破産管財人が
行う業務が比較的簡易なものである場合や破産者に免責不許
可事由が認められ、破産管財人が、破産手続開始決定後の破
産者の生活状況を観察・調査するのが相当であると判断した
ような場合に採用される手続です。
少額予納管財事件は、通常の管財事件と比べ、手続の費用
として裁判所に収める予納金を抑えることができます。
ただし、少額予納管財手続を採用するか否かは、裁判所が
判断します。
③管財事件
裁判所は、破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任
し、その破産管財人が破産者の財産を換価し、債権者に対し
て、配当を行います。
(2)法人の破産
①少額予納管財
法人の破産であっても、換価可能な財産がなく、財団が形
成する見込み額が一定の金額未満であるような場合、少額予
納管財事件として扱われることがあります。
ただし、少額予納管財事手続を採用するか否かは裁判所が
判断します。
②管財事件
少額予納管財手続にあたらない事件については、破産管財
人が破産者の財産を換価し、債権者に対して、配当を行いま
す。